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Web3法の普及丨Web3erが物理的に海外に行くことは絶対に安全ですか?
イーサリアムに代表されるブロックチェーンネットワークは、技術の漸進的な発展と成熟に伴い、ポイントツーポイントのデータ伝送、ゼロコストアクセス、情報のオープン性、透明性、改ざん防止を実現できるグローバルな公共インフラとして、次世代の価値インターネットとして大きな可能性を徐々に発揮しています。 しかし、分散化の中核的な技術的特性により、ネットワーク環境全体が効果的な監視を欠いており、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどのさまざまな犯罪が頻繁に発生し、ますます国際化して隠されています。 現在、伝統的な犯罪に対する古い国境を越えた刑事管轄権と法執行システムは、新しい犯罪を効果的に規制することが徐々にできなくなってきています。
シスター・サのチームは、この現状が各国に従来の国境を越えた刑事司法権と法執行システムの大幅な改革を迫り始めていると見ているので、今日は中国の関連法規制から始めて、Web3ersが生身で海外に行くのに信頼できるかどうかについてお話しします。
01. 国境を越えた刑事管轄権と法執行とは?
国境を越えた刑事管轄権と法執行について話す前に、シスター・サのチームは、主権という基本的な概念を皆に説明しなければなりません。 国際法のルール体系全体において、主権は最も核心的な概念であり、近代の国際法体系は、国家の主権を認め、尊重し、保護することを基礎として成立しているといえる。 主権の主体は「国家」であり、主権の享受とは、国家が自国の領土内で最高かつ最終的な権力を享受できることを意味する。 しかし、この権利は「平等の原則」の対象でもあり、大国であろうと小国であろうと、強国であろうと弱国であろうと、主権は平等に尊重されるべきであり、ある国は「他国の主権に干渉しない」という国際法上の義務を負っています。
そして、上記の主権の解釈に基づいて、管轄権の行使は、国の「内部的権利行使」と「外部的権利行使」の2つの概念に分けることができます。 しかし、対外的な権利行使は異なり、ある国が対外的に制限なく権利を行使し、ロングアーム管轄権を行使できるのであれば、他国の主権侵害の発生は避けられません。 したがって、国境を越えた刑事裁判権や法執行は、「執行管轄権」の対外的な行使として、必然的に厳しく制限されることになる。
ここ10年ほど(特に近年)は、欧米の大国を中心とする先進国が経済的威圧的な立場を利用して恣意的に自国の管轄権を拡大しており、海外の企業や個人に対して刑事裁判権や法執行権を行使するロングアーム管轄権の行使は、国境を越えた刑事裁判権や法執行の濫用である。
02. 中国は国境を越えた刑事裁判と法執行をどのように行っていますか?
実務上、中国の司法機関が国境を越えた刑事裁判権と法執行を行うには、まず、関連する犯罪容疑者と彼らが犯した犯罪行為について中国が管轄権を持っていると判断する必要があります。 第2に、現在有効な国際条約、刑事事件における相互援助に関する二国間または多国間の条約、および司法相互主義の先例に従って、刑事司法支援手続きを通じて外国に刑事司法支援を要請する必要があります。
1. 裁判管轄の決定
一般的に、中国における国境を越えた刑事裁判権には、中国人に対する対人管轄権、外国人に対する保護管轄権、国際条約またはその他の国際法上の義務から生じる普遍的管轄権の3つの基盤があります。
中華人民共和国公民が外国で犯罪行為を犯した場合、中華人民共和国刑法第7条「中華人民共和国公民が中華人民共和国の領土外でこの法律に規定された犯罪を犯した場合、この法律が適用されるが、この法律に規定された最高刑が3年以下の有期懲役である場合、起訴されない可能性がある」。 この法律は、中華人民共和国の領土外でこの法律に規定された犯罪を犯した中華人民共和国の国家公務員および軍人に適用されます。 "
外国人が外国で中華人民共和国またはその国民に対して犯罪行為を行った場合、刑法第8条は「外国人が中華人民共和国の領土外で国家または中華人民共和国の市民に対して犯罪を犯し、この法律に規定されている最低刑が3年以上の有期懲役である場合、犯罪が行われた場所の法律に従って罰せられない場合を除き、この法律が適用される」と規定しています。 "
普遍的管轄権の適用範囲が非常に狭いため、シスター・サのチームは当面の間、普遍的管轄権を導入しません。
中国の司法機関は、法律に従って管轄権を得ることに加えて、外国の司法支援を要請する前に、犯罪容疑者が犯した犯罪が中国の法律に準拠できるかどうかを検討する必要があります。 具体的には、「二重犯罪の原則」を審査基準とすべきである。 国際慣習法の重要な部分である二重犯罪の原則は、刑事事件における国際司法援助の基本原則であり、すなわち、被疑者が犯した犯罪行為が、要請国と要請国の双方の国内法の下で犯罪と評価される場合にのみ、要請国による請求国への司法援助の提供が正当化される。
「二重犯罪原則」は、国境を越えた刑事管轄権や法執行機関における「捜査と証拠収集」、「法的文書の送達」、「強制措置の採用」、「犯罪人引渡し」、「刑事事件の移送」などの重要な手続きにおいて広く実践されてきました。 例えば、カナダのブリティッシュコロンビア州高等裁判所は、実支配人の娘である孟茂謀氏の身柄引き渡し事件で、孟茂謀氏の行動がカナダ+米国の「二重犯罪」の基準を満たしていると判決で確認し、法的審理を継続しました。
2. 刑事司法支援要請書の提出及び事件の進展
2007年には、国連薬物犯罪事務所(UNODC)が「刑事事件における相互支援に関するモデル法」を公布し、各国が対応する国内法を策定するための法的枠組みと参照モデルを提供しました。 中国の「中華人民共和国国際刑事司法支援法」は、この法律を重要な参考資料として策定された。
中華人民共和国国際刑事司法支援法第2条によると、「刑事司法支援」とは、「中華人民共和国と諸外国は、刑事事件の捜査、捜査、起訴、裁判、執行において相互支援を行う。これには、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配や捜査の支援、事件に関与した資産の封印、押収、凍結、事件に関与した違法な利益やその他の財産の没収と返還、受刑者の移送、その他の支援が含まれる」とある。 中国における国境を越えた刑事裁判権と法執行行為はすべて、司法支援を通じて解決されるべきであることがわかります。
実際には、刑事司法支援の対象は、中国と要請国との間の刑事司法支援条約の存在によって決定される必要がある。 援助条約がある場合、通常、法務部、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、その他の機関が、その権限の範囲内で外国との接触を提案します。 援助条約がない場合は、外交的接触を通じて解決されます。
なお、2000年には、中華人民共和国政府とアメリカ合衆国政府との間で、刑事事件における司法支援に関する協定(以下、「刑事事件における司法支援に関する中米協定」という)が中国と締結され、中国は何度も協力してきた。
03. 最近の越境暗号資産詐欺事件からみた中国の越境刑事管轄権と法執行実務
上海市静安区人民検察院が2022年12月上旬に発表した暗号資産をめぐる越境詐欺事件によると、海外の大規模な詐欺集団が被害者を株式投機グループに引き込み、「シニアメンター」のふりをして株式市場を紹介し、株式や仮想通貨を購入して大金を稼ぐ方法を教えるという詐欺を犯しました。
手がかりを受け取った上海静安公安局は直ちに捜査を開始し、資金の追跡と容疑者の軌跡の調査を通じて、公安機関はこれが国境を越えた通信ネットワーク詐欺集団である可能性が高いと判断しました。 さらに調査したところ、公安機関は、「○○社」の名義で、「○○インターナショナル」や「○○シティ」などの関連する「ゲーム」ウェブサイトや投資プラットフォームを多数開設し、「メンター指導」や「損失のない安定した利益」などのさまざまな旗印で被害者を投資に誘い込み、投資資金をだまし取ったことが判明しました。
事件の実際の捜査と処理から判断すると、事件処理機関は、公安局など、外国に刑事司法支援を提出する権利を有する部門など、外国からの支援を申請せず、中国で厳重な管理を行い、2023年2月から4月の間に、中国に帰国した59人の犯罪容疑者が全国で逮捕されました。
この事例から、中国は多くの国と刑事事件における刑事共助に関する条約を締結しているが、実際にはその利用率は高くなく、これは刑事司法支援の非効率性、手続きの煩雑さ、関連事件処理担当者の条項の不慣れさが原因である可能性があることがわかる。
04、最後に書かれています
誤解のないように言っておくと、Sister Sa氏のチームは、Web3ユーザーが「生まれながらの犯罪者」であるとは考えておらず、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律の下で犯罪にあたらなければならないとも考えていません。 実際、ブロックチェーン技術に基づく暗号資産に対して比較的否定的な態度をとる「仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知」やその他の規範的な文書や、現在の中国の司法環境における頻繁かつ頻繁な「利益追求法執行」のために、社会はWeb3ersに対する「誤解」を形成しています。 しかし、中国国民が最初から暗号資産を仕掛けにして、海外の中国国民に対して関連する犯罪を実行すれば、物理的に出国しても中国の刑法の制裁から逃れることは困難になります。