主要国の税務上の居住者の特定: 暗号化された資産配分の課税への影響

著者: タックスダオ

1 はじめに

納税居住者とは、ある国に居住し(または国籍を有し)、公民権を享受し、法律に従って民事上の義務を負い、その国の法律の管轄を受ける自然人または法人を指します。納税者は通常、居住国政府に対して無制限の納税義務を負っています。つまり、全世界の所得に対して居住国政府に税金を支払わなければなりません。

多国籍の暗号資産投資家にとって、納税居住地は非常に重要な概念であり、暗号資産税の徴収方法と税率の決定に関係します。また、国や地域によって納税居住者の認定基準や方法が異なるため、投資家が同時に複数の国や地域から納税居住者として認定される、いわゆる二重納税居住者となる場合があります。つまり、投資家は複数の国や地域で同じ税金を支払わなければならない可能性があります。したがって、投資家にとって、さまざまな国の納税居住者の識別とそれに伴う二重課税協定の回避を理解することが非常に重要です。この記事では、納税居住者の決定ルールの概要を説明し、これに基づいて二重課税の回避について簡単に説明します。

2 基本概念

2.1 納税居住者の範囲

個人と法人の両方が、特定の国または地域の税務上の居住者になることができます。中国本土を例に挙げると、個人の納税居住者の識別基準は、「中国に住所を有するか、または住所を持たずに課税年度に中国に183日間居住すること」となっており、このうち中国に住所があるとは183日間の居住を意味する。中国では、1 課税年度で 30 日を超えない、または累積で 90 日を超えない一時出国日数を指します。)。法人税居住者の識別は主に、法律に従って中国に設立されたのか、それとも他の国や地域の法律に従って設立されたのかに基づいて行われますが、実際の管理機関は中国にあります。その中で、実際の管理機関とは、企業の生産と運営、人員、会計、財産などについて実質的かつ包括的な管理と制御を実施する機関を指します。

2.2 税務上の居住地と他の概念の違い

課税上の居住者と混同されやすい概念としては、国籍、戸籍、常居所などが挙げられます。

国籍とは、国民と国との間の政治的および法的関係を指し、国民が特定の国に属していることを示すものです。企業法人の国籍は法人国籍と呼ばれ、企業の加盟国の設立、住所、または国籍に従って決定されます。

戸籍とは、通常、特に中国国民の戸籍を指します。これは国民が国家戸籍局に登録する居住地であり、国民の法的居住地でもあります。 「民法」第25条は、「自然人の住所は、戸籍その他の有効な身分登録に記録された住所とする。常居所が住所と一致しないときは、常居所を住所とみなす。」と定めています。今度は、本籍地は住所の効力を失います。

常居所とは、自然人が一定の目的のために一時的に居住し、永住する意図がない場所を指します。常居所は、特定の居住期間や永住の意思を必要とせず、実際に居住していることのみが必要とされます。自然人は複数の常居所を有する場合があります。

納税居住者の判断においては、上記の概念を参照する必要がある場合がありますが、納税居住者はこれらの概念と完全に一致しているわけではなく、場合によっては重複したり相違したりする可能性があります。例えば:

  • 1 人が複数の国の納税者である場合もありますが、国籍は 1 か国のみです。
  • ある国に住所を持っているが、長期間国外で働いているか住んでいるためにその国の納税居住者ではない場合もあり、同様に、ある国に住所を持っていないが納税居住者である場合もあります。その国の家族または経済的利益のため、その国の納税者。
  • ある国に常居所を持っていても、その国の滞在期間基準を満たしていないため、その国の税務上の居住者ではない場合があります。

世界の主要国の納税居住者を決定するための 3 つのルール

税務上の居住地の決定は、通常、現地国の成文税法または対応する法律を指します。ただし、カナダやイギリスなどのコモンロー諸国では、納税居住者として一定の条件を考慮しなければならないという明確な規定はなく、個人または法人の全体的な状況に基づいて総合的に判断されます。この記事では、まず世界の主要国の税務上の居住地決定ルールを関連法令や判例に基づいてまとめます。

特に、一部の国では、パートナーシップおよびパススルー事業体は課税対象として納税居住者とみなされませんが、CRS に基づいて納税居住者として財務情報を申告する義務が依然としてあります。たとえば、CRS の目的では、有効な管理の場所がカナダにあるパートナーシップは、カナダの税務居住者とみなされます。国境を越えた脱税リスクを防止し、国(地域)間の税源管理や情報交換を強化することが目的。

4 二重課税の在留資格と課税ルール

4.1 二重課税の在留資格の理由

二重納税居住者とは、2つ以上の国(地域)の税務上の居住資格要件を同時に満たし、これらの国(地域)で納税義務を負うことを指します。それは主に住民の識別基準の違いに起因する。例えば、ある国では納税居住者を判断するために住所地を使用する一方、一部の国では課税居住者を判断するために常居所地を使用するため、同じ納税者が異なる国でも居住者として認識され、無制限の納税義務を負います。

二重課税を回避または軽減するために、各国は通常二重課税協定 (DTA) に署名します。DTA では、居住資格の識別における矛盾を解決する方法を規定し、対応する免税または控除の取り決めを与えます。

4.2 DTA 契約に基づく課税規則

一般的に、DTA は居住者識別における矛盾を解決するために、制限居住規則、優先居住規則、および優先国籍規則を使用します。このうちタイブレーカールールとは、双方の居住者である個人や法人の税帰属を解決するために国際租税協定で定められた一連の判断基準を指します。国際租税条約では、通常、プラス比率ルールは次の順序で段階的に適用されます。

個人の場合:

(1) 永住権を有する締約国の居住者とみなされる。

(2) 双方の当事者に永住権がある場合、個人的および経済的関係がより密接な当事者(重要な利益の中心)の居住者とみなされます。

(3) 重大な利益の中心が所在する当事者が特定できない場合、またはいずれの当事者にも永住権がない場合、その当事者は常居所を有する当事者の居住者とみなされるものとする。

(4) 当事者が両当事者に常居所を有する場合、または常居所を有しない場合は、国籍を有する当事者の居住者とみなされる。

(5) 当事者双方が国籍を有する場合、または国籍を有しない場合は、当事者双方の管轄当局が協議して解決するものとする。

エンティティの場合:

(1) 実際の管理機関が所在する側の居住者とみなされます。

(2) 実際の管理機関の所在地が特定できない場合には、双方の管轄当局が協議して解決するものとします。

この記事では、二重課税の回避および所得に対する脱税の防止に関する中国と米国の間の協定(以下、「協定」という)を使用して、プラス比率ルールの適用を説明しようとします。まず、「協定」第4条第1項は、「この協定において「締約国の居住者」とは、締約国の法律に従い、住所、居所、本店を有する者を意味する。 、登録地、またはその他の同様の基準を締約国において納税義務のある者」とし、その後、第 4 条の第 2 段落および第 3 段落では、個人および企業が締約国において該当する納税居住者として認められるかどうかをそれぞれ規定しています。中国と米国の国内法に従い、両当事者は「個人/企業が本契約の締約国の居住者であることが交渉によって決定されるものとする。」

同時に、「協定」の議定書には、「この協定の第 4 条第 2 項を適用する場合、両締約国の管轄当局は、国際連合第 4 条第 2 項の規則に従うものとする。」と規定されています。 「先進国と途上国間の二重課税条約を原則としてモデル化。正確。」 本テンプレートの第 4 条第 2 項は「ガビ・ルール」であり、判定方法は前と一致しています。したがって、次の例を試すことができます。

例 1: A 社は中国で登記され、中国と米国の両方で事業を展開していますが、実際の管理機関は中国にあります。この場合、A 社は実際の経営機関が中国にあるため、中国居住者とみなされます。

例 2: B 社は米国で登記されており、中国と米国でも事業を展開していますが、実際の管理機関の所在地は特定できません。このとき、B 社は、双方の管轄当局間の交渉により決定された居住者とみなされ、交渉により合意に達しない場合には、B 社は租税条約の恩恵を享受することができません。

例 3: C とその妻はともに中国国籍で、年間約 90 日は米国に滞在し、残りの期間は中国に住んでおり、永住地は上海にあります。二人は米国のとある会社に多額の投資をしており、その会社の取締役会のメンバーでもあったが、会社の日常業務については責任を負っていなかった。二人は米国でいくつかの投資不動産も購入した。この例では、C は中国国内法に従って中国の税務居住者として認識され、米国国内法に従って(実際の滞在日数に応じて)米国の税務居住者として認識されます。したがって、「協定」の関連規定に従って、まずCが両国に居住地を有するかどうかを判断してください。知るのは簡単です: C は中国に住所を持っていますが、米国にはないため、C は米国の税務居住者ではなく、中国の税務居住者とみなされます。

4.3 ガビ ルールの例外

2020年4月末の時点で、我が国は107件の二重課税回避協定を正式に締結し(うち101件が発効)、香港およびマカオ特別行政区との租税協定に署名し(発効済み)、税協定に署名した。台湾との協定(まだ発効していない)発効)。我が国と他国との間で締結される二国間租税条約では、通常「先進国と開発途上国間の国連モデル二重課税協定」(以下「国連モデル」という)に基づくプラスルールが適用されますが、協定によっては、 「国連モデル、OECDモデルなど」 OECD モデルと国連モデルの課税ルールは類似していますが、特定の協定では決定方法が異なる場合がありますので、中国の投資家は、事業を行う国と我が国との間の二国間租税条約に注意を払って決定する必要があります。対応する課税協定、規則よりも。

国境を越えた仮想通貨投資に関する 5 つの考慮事項

多国籍暗号資産投資家の投資ビジネスは通常、世界中に広がっていますが、現時点では、資産が属する地域での取引が認められる場合には、属地主義に従って現地で課税する必要があることに加えて、税率の高い国の納税者は、その国に税金を支払うことができ、その国は無制限の納税義務を負います。対応する投資コストを合理的に排除するために、投資家は次の点を考慮できるとこの文書では考えています。

まず、税率の高い国に永住権を持たないようにしてください。永住権は税務上の居住権を判断する主な基準であり、投資家が税率の高い国に永住権を持っている場合、その国の税務上の居住者として認められる可能性が高くなります。したがって、投資家は、税率の高い国での長期使用および居住を目的とした不動産の購入または賃貸を避けるように努めるべきです。

第二に、重要な利益の中心を税率の低い国に置くように努めます。投資家が複数の国に永住権を持っている場合、最も重要な利益の中心を税率の低い国に置くように努めるべきです。重要な利益の中心とは、家族、社会、職業、財産など、個人的および経済的関係が最も密接な場所を指します。投資家は、次の方法で重要な利益の中心を反映できます。

  • 家族と一緒に低税率国に住んでいる、または頻繁に家族を訪問している
  • 税率の低い国での社会活動への参加、協会への参加、友人関係の構築など
  • 低税率国で本業や事業活動を行っている、または会社、支店、事務所などを設立している。
  • 資産のほとんどを低税率国に投資または保有
  • 税率の低い国で銀行口座、クレジット カード、保険、その他の金融商品を開く

第三に、税率の高い国に常居所を持たないようにすることです。投資家がどの国にも永住権を持たず、利益の中心を決定することが難しい場合は、税率の高い国に常居所を持たないようにする必要があります。具体的には、投資家は税率の高い国での滞在時間をコントロールするよう最善を尽くすか、観光、友人訪問、ビジネス視察など、この国での滞在が一時的なものであることを証明する証拠を提供する必要があります。

最後に、事業体の投資家に関する限り、税率の低い国に事業体の実際の管理機関を見つけるために最善を尽くすべきである。事実上の統治機関は、企業の最高意思決定機関であり、通常は取締役会または同様の機関であり、企業の重要な決定を下し、実行する責任を負います。企業が複数の国で事業活動を行っている場合、実際の管理機関の会議場所、書類の保管場所、上級幹部の居住地などは、税率の低い国に設定する必要があります。国は企業の重要な利益の中心地です。実際の管理機関の所在地が特定できない場合には、双方の管轄当局が協議して解決するものとします。この場合、結果は決定的ではなく、時間がかかる可能性があります。したがって、投資家はこのような事態が起こらないよう努めるか、関係国の税務当局と積極的にコミュニケーションをとり、より有利な結果を目指す必要があります。

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